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第1条
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(会の趣旨) |
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わが国のスポーツフィッシングの健全な振興を図る財団法人日本釣振興会(以下「日釣振」といいます)の主旨に賛同し、その活動を支え、共に釣りの世界の発展を願う個人の方の会とします。 以下に定める入会手続きを経て、本会に入会された方は日釣振個人会員(以下「個人会員」といいます)となります。 |
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第2条
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(個人会員の登録) |
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個人会員の方の登録を行うのは日釣振本部とし、その事務は東京都中央区八丁堀2−22−8日本フィッシング会館3Fにて取り扱います。 |
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第3条
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(個人会員の所属) |
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個人会員の方は、原則として、その現住所が所在する日釣振の全国各県支部に所属するものとします。 |
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第4条
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(入会の申込みと会員カードの種類) |
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個人会員の入会を希望される方は、所定の入会申込書に必要事項を記入の上、日釣振本部または各県支部に申込むものとします。 また、日釣振ホームページからネット経由での入会申込みも可能です。 なお、申込みに際しては下記の会員カードの種別を選択して頂きます。 ・通常会員 イ.クレジット付きカード (カード会社の審査があります。カード年会費は無料です。) ロ.クレジットの付かないカード ・青少年会員 18歳未満の方への青少年会員カード |
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第5条
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(会員カードの発行と会員資格) |
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会員カードの内、クレジット付きカードはカード会社より、その他のカードは本部より貸与されるもので、退会の際には返却して頂きます。他人への貸与、譲渡は出来ません。 また、会員資格は年会費の納入と共に自動的に更新されます。 |
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第6条
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(年会費とその振込み) |
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通常会員の年会費は2,000円とします。 青少年会員の年会費は1,000円とします。 年会費の納入は、クレジット付きカードの方は登録の個人口座から自動引き落しされます。その他の会員の方は、所属県支部の所定口座へ振り込むものとします。 |
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第7条
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(会員の特典) |
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1.個人会員の方について、日釣振負担で「釣り保険」を付けています。
(保険内容):<1>遭難者救援費用保障 <2>死亡及び後遺障害保障 (詳細は本部にお尋ね下さい。) 2.個人会員の方に会報(日釣振だより)を贈呈します。
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第8条
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(届出事項の変更) |
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個人会員の方が、住所、電話番号等を変更された場合には、速やかに本部または支部にご連絡下さい。 |
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第9条
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(会員の議決権)
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個人会員の方には日釣振総会への出席権、ならびに議決権はありません。 |
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第10条
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(退会) |
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以下の場合、個人会員の方は、退会となり、第5条に定めるとおり、会員カードを返却するとともに、第7条に定める会員としての特典を失います。 (1)
退会届が提出されたとき (2) 第6条に定める会費の納入が行われなかったとき |
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第11条
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(個人情報の取り扱いについて) |
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個人会員の方の登録ならびに保険契約を行うために必要な情報として、正確な住所、生年月日等を申告して頂きますが、これらの個人会員情報は、前述の目的のみに使用するもので、外部からのアクセスの遮断はもとより、第三者に開示または漏洩が行われないよう、本部において厳重に管理されます。 |
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第12条
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(この規約の改定) |
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この個人会員規約は、日釣振の理事会の承認により発効し、またその承認を経て改定することがあります。 |
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以 上
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