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| ☆保険金額 |
| 死亡・後遺障害保険金 : 30万円 |
| 救援者費用保険金 : 100万円 |
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| 保険金をお支払する場合 |
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死亡保険金
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急激かつ偶然な外来の事故によるケガがもとで、事故の日からその日を含めて180日以内に亡くなられたとき。
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後遺障害 保険金
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急激かつ偶然な外来の事故によるケガがもとで、事故の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じたとき。
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救援者費用
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被保険者が次のイ〜ハのいずれかに該当したことにより費用が発生したとき。 イ、搭乗する航空機または船舶の行方不明または遭難 ロ、事故により生死が確認できない場合 ハ、外出中のケガがもとでどの日を含めて180日以内に死亡または続けて14日以上入院した場合 |
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お支払する保険金
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| 死亡保険金 |
死亡・後遺障害保険金の全額をお支払します。 |
後遺障害
保険金 |
後遺障害の程度に応じて死亡後遺障害保険金額の3%〜100%をお支払します。 |
| 救援者費用 |
イ、遭難した被保険者の捜索・救助費用 ロ、現地への交通費(救援者2名分まで) ハ、現地での宿泊費(救援者2名分かつ1名につき14日分まで) ニ、被保険者を現地から移送する費用 ホ、現地での諸雑費
(注)保険期間を通じ、救援者費用等保険金額がお支払の限度となります
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| 保険金をお支払できない主な場合 |
| 死亡保険金 |
・保険契約者、被保険者、保険金を受け取る者の故意
・被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
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後遺障害
保険金 |
無資格運転または酒に酔ってもしくは覚せい剤等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態での事故
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| 救援者費用 |
・被保険者の脳疾患、疾病、または心神喪失
・妊娠、出産、早産、流産
・被保険者に対する刑の執行
・地震もしくは噴火またはこれらによる津波、戦争等
・むちうち症または腰痛で他覚症状のないもの |
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